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台風シーズンになると、総務としてそわそわする日が増えますよね。
私は大阪在住なので、2018年の台風21号のことは今でも忘れられません。
朝から電車は計画運休、外は看板が飛んでいくような暴風。
「今日は出社?休み?」の判断が定まらないまま時間だけが過ぎて、社内がバタバタした記憶があります。
台風が来るたびに「明日って出社ですか?」って聞かれるんですが、正直こっちが知りたいです…。
あとから調べてみると、台風のときの出社判断は法律で決まっているわけではなく、会社ごとに基準を決めておくしかないとわかりました。
逆に言えば、一度ルールを作ってしまえば、台風のたびに悩まなくて済むということです。
この記事では、台風のときに出社させるか休ませるかの判断基準と、給料・休業手当の考え方、そのまま使える社内アナウンス文例をまとめます。
- 台風のたびに出社か休みかの判断で悩んでいる総務担当の方
- 台風で休ませたときの給料や休業手当の扱いを知りたい方
- 社内に台風時のルールがなくて毎回バタバタしている方
- そのまま使える社内アナウンスの文例を探している方
台風のとき会社に休みにする義務はあるの?
まず、そもそも論から整理します。
台風で出社させるか休ませるかは会社の判断
実は、「台風が来たら会社を休みにしなければならない」という法律はありません。
暴風警報が出ても、特別警報が出ても、休業にするかどうかは会社の判断に委ねられています。
学校のように「警報が出たら休み」という全国共通のルールがないので、会社ごとに決めるしかないんです。
ただし会社には安全配慮義務がある
じゃあ何をしてもいいのかというと、そうではありません。
会社には、従業員が安全に働けるよう配慮する義務(安全配慮義務・労働契約法5条)があります。
※労働契約法(e-Gov法令検索)の5条に定められています。
暴風で物が飛んでくるような状況で無理に出社させて、通勤中に従業員がケガをしたら、会社の責任が問われるおそれがあります。
「出社させる自由はあるけれど、安全をないがしろにはできない」というのが基本の考え方です。
ちなみに暴風警報が出ると小学校や幼稚園は休校になります。子育て中の社員は、そもそも出社どころではなくなるんですよね…。判断基準を考えるときは、この事情もぜひ頭に入れてあげてください。
台風で休ませた日の給料はどうなる?休業手当の考え方
台風の休業でいちばん悩ましいのが、お金の話です。
ここは法律が絡むので、ポイントを整理しますね。
会社の判断で休ませる場合は休業手当が必要になることがある
労働基準法26条では、会社側の都合(使用者の責に帰すべき事由)で従業員を休ませた場合、平均賃金の60%以上の休業手当を支払うことが定められています。
※条文は労働基準法(e-Gov法令検索)の26条で確認できます。
たとえば「台風がまだ遠いけれど、念のため休みにしておこう」というような、会社の経営判断としての休業がこれにあたる可能性があります。
なお、支払うべき休業手当を支払わなかった場合は、30万円以下の罰金の対象になり得ます(労働基準法120条)。
不可抗力なら休業手当は不要とされている
一方で、休業の原因が不可抗力の場合は「使用者の責に帰すべき事由」にあたらず、休業手当は不要とされています。
厚生労働省のQ&Aでは、不可抗力と言えるための条件が2つ示されています。
①原因が事業の外部で発生した事故であること
②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしても避けられない事故であること
台風の直撃で交通機関が全面ストップして事業所を開けられない、停電で仕事が物理的にできない、といったケースがイメージに近いです。
ただし注意したいのは、「台風だから当然に不可抗力」とはならないことです。
たとえば在宅勤務で仕事ができる環境があるのに一律で休業にした場合などは、不可抗力と認められない可能性があります。
正直、このあたりの線引きはかなり微妙です。
判断に迷う場合は、休業手当を支払う方向で検討するか、社労士さんや労働基準監督署に確認するのが安全だと思います。
※詳しくは厚生労働省「自然災害時の労働基準法などに関するQ&A」(公式PDF)にまとまっています。
従業員が自分の判断で休んだ場合は原則欠勤扱い
会社は営業しているけれど、従業員が「危ないので休みます」と自主的に休んだ場合は、原則としてノーワークノーペイ(働いていない分の給料は発生しない)です。
この場合、本人の希望があれば有給休暇にあてることができます。
会社が有給休暇を強制的に使わせるのはNG
ここでやりがちなミスがひとつあります。
「台風で休みにした日は全員有給消化にしておこう」という処理です。
有給休暇は従業員が自分の意思で請求して取るものなので、会社が一方的に有給扱いにすることはできません。
これは労働基準法39条5項で、年次有給休暇は「労働者の請求する時季に与えなければならない」と定められているためです。
※厚生労働省も、災害にともなう休業について使用者が一方的に年休を取得させることはできないという見解(公式サイト)を示しています。
なお、労使協定を結んで計画的に付与する制度などの例外はありますが、台風の当日にその場で有給扱いにするのはこれに当たりません。
本人から「有給にしてほしい」と申し出があった場合のみOK、と覚えておいてください。
ちなみに、給料を全額支払う「災害時の特別休暇」を就業規則で設けている会社もあります。
余裕があれば、こういう制度を作っておくと従業員に喜ばれますよ。
6割払うのか、全額払うのか、払わなくていいのか…ケースで全然違うんですね。うちはどれになるんだろう…。
だからこそ、台風が来る前に「うちの会社はこうする」を決めておくことが大事なんです。
このあと順番に説明しますね。
台風で出社させるか休ませるかの判断基準4つ
次に、実際にどんな情報を見て判断すればいいかです。
私が見ているポイントは4つあります。
①暴風警報や特別警報が出ているか
まず基本になるのが気象庁の警報です。
大雨警報や強風注意報のレベルなら通常出社という会社が多いですが、暴風警報や特別警報が出ている(出る見込みの)場合は、休業や在宅勤務を検討するラインです。
警報は気象庁の防災情報ページ(公式サイト)で地域ごとに確認できます。
②電車の計画運休が発表されているか
最近はJRをはじめ各鉄道会社が、台風が接近する前日のうちに「明日は〇時から運転を取りやめます」と事前に発表するようになりました。
いわゆる計画運休で、関西では2018年の台風21号のころからすっかり定着しています。
前日のうちに翌日の休業や在宅勤務を決められるので、総務にとってはとてもわかりやすい判断材料です。
電車が動かないなら、そもそも大半の従業員は出社できません。
「主要路線の計画運休が発表されたら翌日は休業(または在宅勤務)」というルールにしておくと、判断がぐっとラクになります。
③自治体から避難情報が出ているか
自治体が発表する避難情報(警戒レベル4「避難指示」など)が出ている地域に会社や従業員の自宅がある場合は、出社させる状況ではありません。
警戒レベル4は「危険な場所から全員避難」という意味なので、このレベルでは迷わず安全優先です。
④通勤時間帯に台風の接近が重なるか
意外と見落としがちなのがこれです。
朝の通勤時間帯は無事でも、夕方の帰宅時間帯に直撃するパターンだと、「出社できたのに帰れない」という一番困る事態になります。
帰宅の足がなくなりそうな日は、早帰りの指示や最初から在宅勤務にする判断が現実的です。
車通勤が多い会社の台風判断はどうする?
実は私の会社も車通勤の社員が多く、「電車が止まるかどうか」だけでは判断できません。
電車が止まっていれば諦めがつくんですが、車は物理的には走れてしまうんですよね…。うちの会社もここが毎回悩みどころです。
電車が動いていても車が安全とは限らない
車通勤が中心の会社だと、計画運休が出ても物理的には出社できてしまいます。
ただ、電車が止まるレベルの荒天は、車にとっても当然危険です。
車通勤の会社は「電車が動いているかどうか」ではなく、警報や避難情報をもとに判断する必要があります。
暴風の中の車の運転は想像以上に危険
気象庁の目安では、平均風速20m/sを超えると通常の速度で運転するのが困難になり、30m/sを超えると走行中のトラックが横転するとされています。
※風速ごとの影響は気象庁「風の強さと吹き方」(公式サイト)で確認できます。
台風ではこれに加えて、飛来物や倒木、道路の冠水もあります。
特にアンダーパス(線路や道路の下をくぐるくぼんだ道)は短時間で一気に水がたまるので、大雨のときは通らないよう社内に周知しておきたいポイントです。
車通勤の会社こそ警報ベースの基準が効く
車通勤が多い会社は、計画運休の代わりに気象警報を判断の軸にするのがおすすめです。
- 勤務地または通勤経路の市町村に暴風警報が出ている間は出社しない(自宅待機または在宅勤務)
- 暴風や冠水で危険を感じる場合は本人判断で出社を見合わせてよい(事後連絡OK)
- 帰宅時間帯に暴風が予想される日は早帰りまたは終日在宅勤務に切り替える
ポイントは「危ないと思ったら本人判断で休んでいい」と会社が先に言っておくことです。
「休むと言い出しにくいから無理して運転する」を従業員にさせないことが、いちばんの事故予防になります。
通勤中に事故にあったら労災になる?
台風のときでも、通常の通勤経路での事故であれば、通勤災害として労災保険の対象になり得ます(労働者災害補償保険法7条)。
とはいえ、労災がおりるかどうかの前に、そもそも危険な状況で通勤させないことが先です。
無理な出社で事故が起きれば、安全配慮義務の観点から会社の責任が問われるおそれもあります(個別のケースは社労士さんや労働基準監督署に確認してください)。
台風のたびに慌てないための社内ルールのつくり方
判断材料がわかったら、次はルール化です。
台風対応は「当日の朝にえらい人の判断を待つ」状態がいちばん混乱します。
①判断基準を先に文字にしておく
おすすめは、「この条件ならこうする」をあらかじめ決めて文字にしておくことです。
(社内ルールの例)
・前日17時時点で主要路線の計画運休が発表された場合→翌日は原則在宅勤務(在宅困難な業務は休業)
・当日朝7時時点で勤務地に暴風警報が出ている場合→自宅待機とし解除後の出社を判断
・勤務中に暴風警報が出た場合→〇時をめどに業務を終了し帰宅
数字と時刻で書いておくのがコツです。
「状況を見て判断」とだけ書いてあるルールは、結局当日に迷うので機能しません。
②判断する人と伝える方法を決めておく
「誰が決めて」「誰がいつまでに」「どうやって知らせるか」も決めておきます。
たとえば「社長が前日17時までに判断し、総務が一斉メールとチャットで全員に連絡する」という具合です。
連絡手段は、会社のPCが開けない状況でも届くように、個人のスマホで見られるものを含めておくと確実です。
③給料の扱いを決めて就業規則や規程に残す
先ほどの休業手当の話も、あらかじめ「うちの会社はこうする」を決めて、就業規則や災害時対応規程に残しておきましょう。
毎回その場で考えると、判断がブレて従業員の不信感につながります。
規程化するときの文言や休業手当の細かい扱いは、法律判断が絡むので顧問の社労士さんに相談するのが確実です。
私の会社もかつてはルールがなく、台風のたびに「今日どうなるんだろう…」と全員がそわそわしていました。基準を決めてからは、前日のアナウンス1本で済むように。作るのは少し手間ですが、一度作れば毎年使い回せますよ♪
ちなみに、災害時の労務対応やマニュアル作りをもっと詳しく知りたい場合は、中小企業向けにQ&A形式で書かれたこちらの本が参考になります。
なお、台風対応とセットで見直したいのが会社の防災備蓄です。
「出社したけど帰れなくなった」ときに効いてくるのは、結局備蓄だったりします。

そのまま使える台風の社内アナウンス文例4つ
ここからは、コピペで使える社内アナウンスの文例です。
〇の部分と給与の取り扱いは、自社の方針に合わせて書き換えてください。
①前日に注意喚起するときの文例
件名:台風〇号接近に伴う明日の出社について
お疲れ様です。総務です。
台風〇号が明日〇日にかけて接近する予報が出ています。
明日の朝の時点で次のいずれかに該当する場合は、無理に出社せず、上長または総務までご連絡ください。
・お住まいの地域に暴風警報や避難情報が出ている場合
・利用する交通機関が運休・見合わせとなっている場合
・車通勤の方で暴風や道路の冠水など危険を感じる場合
出社する場合も時差出勤を認めます。安全を最優先に行動してください。
②臨時休業を決めたときの文例
件名:台風〇号接近に伴う臨時休業のお知らせ(〇月〇日)
お疲れ様です。総務です。
台風〇号の接近に伴い、皆さまの安全確保のため、〇月〇日(〇)は終日臨時休業とします。
・対象:全従業員(在宅勤務が可能な方は在宅勤務に切り替えてください)
・給与の取り扱い:〇〇〇(例:通常どおり支給します/休業手当を支給します)
不要不急の外出は控え、安全にお過ごしください。
③早帰りを指示するときの文例
件名:台風〇号接近に伴う早退のお願い
お疲れ様です。総務です。
台風〇号が今夜にかけて接近する見込みのため、本日は〇時をめどに業務を終了し、速やかに帰宅してください。
交通機関の運休が始まる前の帰宅をお願いします。
帰宅が難しい場合は、総務までご連絡ください。
④交通機関が乱れているときの文例
件名:交通機関の乱れに伴う本日の出社について
お疲れ様です。総務です。
台風〇号の影響で、〇〇線をはじめ交通機関に乱れが出ています。
駅で運転再開を長時間待つなどの無理はせず、状況に応じて時差出勤または在宅勤務に切り替えてください。
出社が難しい場合は、上長または総務まで連絡をお願いします。
台風の出社判断でよくある質問
パートやアルバイトにも休業手当は必要?
雇用形態は関係ありません。
パート・アルバイトの方も労働基準法上の労働者なので、会社都合の休業なら休業手当の対象になり得ます。
シフトが確定していた日の扱いなど細かい部分は、社労士さんに確認してください。
前日に休業を決めたのに台風がそれた場合は?
これ、あるあるですよね。
結果的に台風がそれて出社できる天気になった場合、「不可抗力だった」とは言いにくくなるため、休業手当を支払うのが無難とされています。
だからといって判断を遅らせるのは本末転倒です。
安全側に倒した判断を責めない、というスタンスで運用するのがいいと思います。
出社したあとに暴風警報が出たらどうする?
夕方の直撃が見込まれるなら、早めの帰宅指示が基本です。
計画運休や間引き運転が始まってからでは、駅の大混雑に従業員を送り込むことになります。
「〇時をめどに業務終了」と時刻を切ってアナウンスしてください(文例③が使えます)。
台風で休業した場合の給料を全額払う会社もあるの?
はい、全額支給にしている会社も実際にあります。
休業手当の6割はあくまで法律上の最低ラインなので、従業員の生活への影響を考えて全額支給にしたり、賃金を全額保障する特別休暇として扱う会社もあります。
このあたりは会社の体力と相談ですが、決めたルールは就業規則に残しておきましょう。
まとめ
台風のときの出社判断のポイントを整理します。
①台風で休みにする法律上の義務はないが会社には安全配慮義務がある
②会社判断の休業は平均賃金6割以上の休業手当が必要になることがある(不可抗力なら不要とされるが線引きは微妙)
③会社が有給休暇を強制的に使わせるのはNG
④判断材料は「警報・計画運休・避難情報・通勤時間帯との重なり」の4つ
⑤車通勤が多い会社は警報ベースで基準を決めて無理な運転をさせない
⑥「この条件ならこうする」を前もって文字にしておけば台風のたびに悩まなくて済む
台風対応で総務が責められるのは、休みにしたことではなく「判断が遅くて現場が混乱したこと」だったりします。
基準さえ作っておけば、あとは前日のアナウンス1本で済む仕事です。
台風シーズンが本格化する前に、ぜひ自社のルールを整えてみてくださいね。
熱中症対策など、社員の安全を守る総務の仕事はほかの記事でも書いていますので、こちらの記事もどうぞ!


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