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衛生管理者の職場巡視って、週1回どこを回って何を見ればいいんでしょう。記録も残さないといけないんですか?
衛生管理者になると毎週の職場巡視が始まりますが、どこを回って何を見ればいいのか、最初は分からないですよね。
先に結論を書くと、職場巡視は少なくとも毎週1回で、見るポイントは工場用とオフィス用のチェックリストを使い分けると迷わなくなります。
私は毎週月曜の朝に30分ほどかけて、事務所・工場・トイレ・休憩室・倉庫を回り、紙のチェックシートに書いた記録をPDFにして産業医に共有しています。
記録の書式や保存期間は法律で決まっていないので、私の会社では安全衛生委員会の議事録に合わせて3年保管にしています。
この記事では、チェックリストの中身や回る時間の決め方、記録の残し方に加えて、巡視で見つけて直した段ボールと照明の話も書いています。
衛生管理者に選任されたときの報告書の書き方は、こちらにまとめています。

- 衛生管理者になって、職場巡視で何を見ればいいか分からない方
- 職場巡視のチェックリストや記録のフォーマットを探している方
- オフィスや工場の巡視を、限られた時間で回したい総務・人事の方
【結論】衛生管理者の職場巡視は少なくとも毎週1回!
衛生管理者の職場巡視でよく聞かれる疑問は、次の6つです。
| よくある疑問 | 答え |
|---|---|
| 何回やるの? | 少なくとも毎週1回 |
| 何を見るの? | 設備・作業方法・衛生状態に、健康を害するおそれがないか |
| 問題を見つけたら? | 直ちに必要な措置をとる |
| 記録は必要? | 書式や保存期間の決まりはない。ただし産業医との連携に使うので残しておく |
| 保存期間は? | 私の会社は安全衛生委員会の議事録に合わせて3年 |
| 行けない週は? | 同じ週の別の曜日に回す。長く不在になるなら代理者を立てる |
衛生管理者の職場巡視の法律のルール
衛生管理者の職場巡視は、労働安全衛生規則第11条で決まっています。
条文では、衛生管理者は「少なくとも毎週一回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない」とされています。
「毎週1回」が決まりなので、忙しい週は同じ週のうちに曜日をずらして回れば問題ありません。
また、会社は衛生管理者に衛生に関する権限を与えなければなりません(安衛則第11条第2項)。
ここでいう権限とは、巡視で問題を見つけたときに、その場所を担当する部署へ「ここを直してください」と伝えて、改善してもらえる立場のことで、これがないと巡視はただ見て回るだけになってしまいます。
私も、棚の上の段ボールは班長さんに、暗い執務室は課長に直接伝えて、直してもらいました。
職場巡視のチェックリストは工場用とオフィス用を使い分ける
私の会社では、株式会社ドクタートラストが公開している「職場巡視チェックリスト」を参考に、ほぼ同じ内容をエクセルで作って使っています。
工場用とオフィス用の2種類に分かれていて記入例もついているうえ、1枚に衛生管理者の毎週の巡視と産業医の毎月の巡視を書きこめるので、1か月分の記録がまとまるのが便利なところです。
私が回っている事務所・工場・トイレ・休憩室・倉庫のうち、工場と倉庫で見る主な項目は次のとおりです。
| 見る項目 | 確認すること |
|---|---|
| 照明・照度 | 照明が外れたり壊れたりしていないか、作業場が暗すぎないか |
| 換気・温度・湿度 | 換気ができているか、暑すぎ・寒すぎ・乾燥しすぎていないか |
| 機械のまわり | 機械の上に工具や材料を置きっぱなしにしていないか |
| 保護具 | 決まった場所に保管されているか、正しく使っているか |
| 危険物 | 「火気厳禁」「立入禁止」などの表示が見やすいか |
| 消火器 | 決まった場所にあり、壊れていないか |
| 作業手順書 | すぐに確認できる場所にあるか |
| 服装 | 靴ひもや袖口など、巻きこまれやすい服装になっていないか |
事務所・トイレ・休憩室では、次のような項目を見ています。
| 見る項目 | 確認すること |
|---|---|
| 明るさ・温度・湿度 | 机の上が暗くないか、暑すぎ・寒すぎないか |
| 机まわり・通路 | 書類や段ボールで、作業スペースや通路がふさがれていないか |
| 配線 | たこ足配線やコードの垂れ下がりがないか |
| 落下物 | キャビネットの上の物が落ちてこないか |
| トイレ・給湯室 | 清潔か、冷蔵庫に期限切れの物が入っていないか |
| 休憩室 | すぐに使える状態か |
| 非常口・消火器 | 前に物を置いていないか |
| 救急用具・防災備品 | そろっているか、期限が切れていないか |
| 受動喫煙 | 喫煙室以外でたばこを吸っていないか |
そうは言っても、衛生管理者の資格は取ったけど職場巡視の現場を見るポイントがわからない!という人は、こちらの本もおすすめです。
オフィス(事務所)で数字で確認できるポイント
事務所の明るさと温度・湿度には、事務所衛生基準規則で基準が決まっています。
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 明るさ(一般的な事務作業) | 300ルクス以上 |
| 明るさ(付随的な事務作業) | 150ルクス以上 |
| 温度(空調がある場合) | 18度以上28度以下(努力義務) |
| 湿度(空調がある場合) | 40%以上70%以下(努力義務) |
明るさは照度計で測ると数字で分かるので、実際に仕事をしている机の上で測ります。
窓際と部屋の奥、照明の真下と照明と照明の間で比べてみると、暗い場所が見つかりやすくなります。
私の会社でも、朝の巡視のときに机の上を測ってみて、照明から少し離れた席が基準より暗いと分かりました。
温度と湿度は、ふだん部屋を使っている時間に、部屋の中央の床から75〜120cmの高さで測ることになっていて(事務所衛生基準規則第8条)、私の会社では執務室の中央に置いている温度計で確認しています。
職場巡視の回り方!月曜の朝30分
私の職場巡視は、毎週月曜の朝に30分ほどです。
朝のミーティングの時間に合わせて、現場や事務所に人が少ないときに回っています。
見回りをすると、どうしても気を遣わせてしまうことがあるからです。
忙しい週は同じ週の別の曜日に変えていますし、毎月の安全衛生委員会のあとに、配線など委員会で決めたテーマごとにチームで現場を回る日は、そこに巡視を合わせることもあります。
最初のころは、現場のことが分からないことも多かったので、ベテラン社員に同行をお願いして、疑問に思ったことはその場で質問していました。
最初は「なんで見回りしてるの?」って反応でしたが、今はもう慣れたって感じです。勤怠や有給の質問を、このタイミングでしてくる人もいます(笑)
職場巡視の記録の残し方と保存期間
職場巡視の記録は、現場を見ながら書くので基本は紙で、記入したチェックシートはPDFにして必ず産業医に共有し、原本は会社で保管しています。
労働安全衛生規則には巡視記録の書式や保存期間の決まりがないため、私の会社では安全衛生委員会の議事録の保存期間(3年)に合わせて、巡視の記録も3年保管にしています。
産業医の巡視を2ヶ月に1回にするには、①衛生管理者の巡視結果と、②安全衛生委員会などで話し合って産業医に渡すと決めた情報の2つを毎月産業医に提供していて、③事業者が同意していることが条件で(安衛則第15条)、巡視記録の共有は①にあたります。
職場巡視で見つけて直したこと
職場巡視で見つけて直したことを、2つ紹介します。
①棚の上に置いたままの段ボール
段ボールで届いた物が棚の上にそのまま置かれていて、落ちてくるおそれがあったので、そこを管理する班長さんに保管場所を変えるよう伝えました。
結果、使用頻度が少ないものとのことだったので、倉庫に移動してもらいました。
②照度計で測ると基準より暗い執務室
執務室の一部に照度計で測ると基準より暗い場所があったので、その部署の課長と、そこで働く本人にも伝えて、スタンドライトを設置しました。
私の会社の照度計は廃盤で今は売っていないのですが、手軽に測れる照度計として、別の機種の例をのせておきます。
衛生管理者が巡視できないときは代理者を選任する
衛生管理者が旅行や病気などで職務を行えないときは、会社は代理者を選任しなければなりません(安衛則第7条第2項・第3条)。
私の場合は育休で長く不在になるため、代理者ではなく、資格を持つ管理職の方を衛生管理者として選任し直して選任報告も出し直し、今はその方が週1回の巡視をしてくれています。
職場巡視はまず月曜の朝30分から始めてみよう
衛生管理者の職場巡視は少なくとも毎週1回で、見るのは設備・作業方法・衛生状態です。
チェックリストを工場用とオフィス用で使い分けると見落としが減り、記録は紙で書いてPDFで産業医に共有しておくと、産業医との連携にもそのまま使えます。
私の会社のように「月曜の朝30分」と決めておくと、毎週のことでも続けやすいと思います。
次は、毎月の安全衛生委員会の運営について書く予定です。
ぜひ、参考にしてみてください!

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