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健康診断の結果を産業医に見てもらっているけど、「渡して判定を書いてもらうだけでいいのかな?」と不安になりますよね。
健康診断で異常の所見があった社員については、医師の意見を聞くことが法律で決まっています。
期限は原則として健診日から3か月以内で、聞いた意見は健康診断個人票に記録し、必要なら働き方を見直します。
私の会社では、全員分の結果を紙のまま産業医巡視のときに渡し、2か月以内に就業判定を書いてもらっています。
この記事では、実際のやり方と法律の決まり、これから整えたいことを紹介します。
再検査が出た社員への声かけに迷っている方は、こちらの記事も参考になります。

- 健康診断の結果を産業医に見せているけど、これでいいのか不安な総務担当の方
- 「就業判定」「意見聴取」の意味がよく分からない方
- 衛生管理者を兼ねている一人総務人事の方
- 健康診断の結果の保管や、本人への伝え方に迷っている方
健康診断の就業判定とは?
健康診断の就業判定とは、健康診断の結果をもとに、医師が「その社員がこのまま働いてよいか、働き方に配慮が必要か」を判断することです。
会社は、健康診断で異常の所見があると診断された社員について、健康を守るために必要な対応を医師に確認します。
この「医師の意見聴取」の中で、通常勤務でよいか、就業制限が必要かなどの判断を受けます。
この記事でよく出てくる言葉を、先にかんたんに説明しておきます。
異常の所見
健康診断で、医師が「異常あり」と判断した項目があることです。結果に「要再検査」「要精密検査」などと書かれていることが多いです。
健康診断個人票
社員一人ひとりの健康診断の結果をまとめた記録です。医師の意見を書く欄があり、会社が保存します。
産業医巡視
産業医が職場を見回って、働く環境に問題がないかを確認することです。
事業場
工場や支店など、同じ場所で働く人のまとまりのことです。産業医が必要かどうかは、事業場ごとの人数で決まります。
保健指導
医師や保健師が、生活習慣の改善などについてアドバイスすることです。
就業判定の区分は、厚生労働省の指針で、次の3つが例として示されています。
| 就業区分 | どんな状態か | 会社がとる対応の例 |
|---|---|---|
| 通常勤務 | ふだんどおり働いてよい | 就業上の制限は不要(再検査のすすめや保健指導は結果に応じて検討) |
| 就業制限 | 仕事に制限を加える必要がある | 残業や出張の制限、作業の転換、深夜業を減らすなど |
| 要休業 | 仕事を休む必要がある | 休暇や休職で一定期間休んでもらう |
健診機関の結果に書いてある「要再検査」や「要精密検査」は健康診断の判定で、就業判定とは別ものです。
健康診断で異常の所見があっても、医師の就業判定が「通常勤務」になることはよくあります。
結果に「要再検査」って書いてあるのは見ていたけど、それとは別なんですね…。
私も最初はごっちゃになっていました。健診機関の判定とは別に、産業医から「働き方」についての意見をもらうイメージです。
健康診断の結果を産業医に見せるのは会社の義務?
健康診断の結果をもとに医師の意見を聞くのは、労働安全衛生法で決まっている会社の義務です。
厚生労働省の法令資料で確認できる、一般健康診断の主な決まりは次のとおりです。
| やること | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 本人への通知 | 健康診断の結果を、受診した社員に通知する | 安衛法66条の6 |
| 医師の意見を聞く | 異常の所見があると診断された社員について、医師(産業医)の意見を聞く | 安衛法66条の4 |
| 期限 | 原則として健康診断を受けた日から3か月以内 | 安衛則51条の2 |
| 記録 | 聞いた意見を健康診断個人票に記録する | 安衛則51条の2 |
| 保存 | 健康診断個人票を5年間保存する | 安衛則51条 |
| 必要な対応 | 医師の意見をふまえ、必要があれば働き方を見直す | 安衛法66条の5 |
※安衛法=労働安全衛生法、安衛則=労働安全衛生規則
産業医を選任している事業場では、産業医から意見を聞くのが適当とされています。
また、医師から意見を聞くのに必要な仕事の情報(作業内容や労働時間など)を求められたときは、すぐに提供する必要があります(労働安全衛生規則51条の2第3項)。
厚生労働省も、意見聴取とその後の対応は「全て労働安全衛生法に基づく事業者の義務」だとして、健康診断の実施強化月間のチラシで徹底を呼びかけています。
健康診断の結果を産業医に見てもらう流れ
私の会社では、健康診断の結果を受け取ってから保管するまで、次の5つの流れで進めています。
①結果を本人に渡す
健康診断の結果は、異常の有無にかかわらず受診した社員全員に渡します。
②異常の所見があった社員を確認する
私の会社では、健診機関が会社保管用の結果のうち、再検査などが出た社員の分に付箋を付けてくれます。
③産業医に結果を渡す
私の会社では、結果が届いたら次の産業医巡視のときに全員分を紙のまま渡します。
④健康診断個人票に就業判定を書いてもらう
産業医に、「通常勤務」などの就業判定を書いてもらいます。
⑤結果を取り扱う人をしぼって保管する
私の会社では、社内で原本を取り扱うのは衛生管理者を兼ねる私だけにして、鍵をかけて保管します。
健康診断の結果の通知と、就業上の対応についての話し合いは別ものです。
結果は全員に通知し、働き方の見直しが必要なときは医師の意見をふまえて本人と話し合います。
①健康診断の結果を受診した社員全員に渡す
健康診断の結果は、健診機関から届いた封筒を、受診した社員全員に渡しています。
私は結果を渡す日に、朝礼などで「再検査のお知らせが入っている人は、なるべく受診してください」と全体に伝えています。
②異常の所見があった社員を確認する
健康診断の結果が届いたら、まず異常の所見があった社員を確認します。
私の会社では、会社保管用の結果のうち、再検査などが出た社員の分に、健診機関が付箋を付けてくれています。
付箋のおかげで、産業医も異常があった社員を中心に見てくれるので、確認がスムーズです。
ただ、医師の意見を聞く対象は「異常の所見があると診断された社員」で、付箋の有無とは限りません。
付箋の基準が意見聴取の対象者と合っているか、健診機関や産業医に一度確認しておくと安心です。
③産業医に健康診断の結果を渡す
私の会社では、全員分を紙のまま、次の産業医巡視のときに渡しています。
法律で意見を聞く必要があるのは異常の所見があった社員ですが、念のため全員分を見てもらっています。
健診の時期と巡視の日程の関係で、健康診断を受けた日から2か月以内には見てもらえています。
期限は原則として健康診断を受けた日から3か月以内なので、巡視の日程と健診の時期を合わせて確認しておきましょう。
産業医から「この方はどういう業務ですか?」と聞かれて、仕事の内容を答えたこともあります。
結果だけでは判断が難しいときは、仕事の内容や残業・夜勤の状況なども産業医に伝えます。
産業医との契約や巡視の内容は、産業医を変えたときの記事にまとめています。

④健康診断個人票に就業判定を書いてもらう
産業医には、健康診断個人票に就業判定を書いてもらっています。
私の会社では、これまでの就業判定はすべて「通常勤務」でした。
健診機関の結果票を健康診断個人票として使う場合は、法律で決まった様式(様式第5号)にある項目がそろっているか確認しておきましょう。
様式第5号には、健康診断の結果や医師の診断のほか、「医師の意見」と「意見を述べた医師の氏名」を書く欄があります。
⑤結果を取り扱う人をしぼって保管する
健康診断の結果は大切な個人情報なので、取り扱う人をしぼって保管します。
私の会社では、産業医による確認のほか、社内で原本を取り扱うのは衛生管理者を兼ねる私だけにしています。
原本は鍵付きのキャビネットで保管しています。
健康診断個人票は5年間の保存が必要なので、捨てる時期も決めておくと迷いません。
就業判定で就業制限が出たら会社がやること
就業判定で「就業制限」や「要休業」が出たら、会社は医師の意見をもとに、働き方を見直す必要があるか判断します(労働安全衛生法66条の5)。
具体的には、残業を減らす、出張を控える、作業を変える、深夜の勤務を減らすなどの対応です。
厚生労働省の指針では、対応を決めるときはあらかじめ本人の意見を聞き、十分に話し合うよう努めることとされています。
就業制限が出たら、上司にはどこまで話していいのか迷いそうです…。
上司などに伝える必要があるときは、必要な配慮の内容など、伝える情報を必要な範囲にしぼることが大切です。
健康診断の結果を理由に、健康を守るために必要な範囲を超えて本人に不利益な扱いをすることも、指針で禁止されています。
私の会社では、これまで就業判定は全員「通常勤務」で、就業制限や休業が必要とされたことはまだありません。もし必要とされたときは、産業医に意見の内容を確認して、本人の意見も聞きながら対応を考えるつもりです。
健康診断の結果の扱いでこれから整えたいこと
調べてみて、今の運用でできていることと、これから整えたいことがはっきりしました。
健康情報の取扱規程を作る
1つ目は、健康情報の取扱規程を作ることです。
取扱規程とは、健康情報を取り扱う目的、取り扱う人と権限、保管・利用・廃棄の方法などを決める社内ルールです。
労働安全衛生法では、会社は社員の健康情報を適正に管理するための措置をとることになっています(104条)。
そのやり方として、厚生労働省の指針では、取扱規程を定めて労使で共有することが求められていて、衛生委員会などを活用して検討することも示されています(作り方の手引きもあります)。
私の会社では、結果を取り扱う人をしぼって鍵付きで保管していて、これからはそのルールを規程として文書にまとめるつもりです。
文書の保管規程もあわせて、産業医や安全衛生委員会で相談しながら整えるつもりで、来年の総務の目標にも入れたいと思っています。
総務の目標の立て方は、こちらに例文つきでまとめています。

保健指導の案内と流れを整える
2つ目は、保健指導の流れを整えることです。
健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認められる社員に、医師や保健師による保健指導を行うことは、会社の努力義務です(労働安全衛生法66条の7)。
私の会社では「希望があれば保健指導を受けられます」と社員に伝えています。
希望を待つだけでなく、必要そうな人に声をかけられるように、案内の流れを決めておきたいところです。
不安だったので調べてみたら、期限や記録・保管はできていて、規程や保健指導はこれから、と整理できました。足りないところは目標にして、少しずつ整えていくつもりです。
特殊健康診断は個人票の保存期間が違う
ここまでの説明は、定期健康診断などの一般健康診断の話です。
有害な業務をする社員が受ける特殊健康診断は、個人票の保存期間が5年より長いものがあります。
主な特殊健康診断の保存期間は、次のとおりです。
| 健康診断の種類 | 主な対象 | 個人票の保存期間 |
|---|---|---|
| 有機溶剤健康診断 | 有機溶剤を扱う業務 | 5年 |
| 鉛健康診断 | 鉛を扱う業務 | 5年 |
| 特定化学物質健康診断 | 特定化学物質を扱う業務 | 5年(特別管理物質は30年) |
| じん肺健康診断 | 粉じん作業 | 7年 |
| 電離放射線健康診断 | 放射線を扱う業務 | 30年 |
| 石綿健康診断 | 石綿を扱う業務 | その業務をしなくなった日から40年 |
保存期間は、それぞれの規則(有機溶剤中毒予防規則30条、石綿障害予防規則41条など)で決まっています。
私の会社では、有機溶剤健康診断などの特殊健康診断は、定期健康診断と一緒に受けてもらっています。
特殊健康診断でも、異常の所見があった社員については医師の意見を聞く必要があります。
対象の業務がある会社は、健診機関や労働基準監督署に確認しておきましょう。
健康診断の就業判定でよくある質問
Q. 健康診断の結果は全員分を産業医に見せる必要がありますか?
法律で医師の意見を聞く必要があるのは、異常の所見があると診断された社員です。
私の会社のように全員分を見てもらうと、見落としを防げます。
Q. 産業医がいない50人未満の事業場はどうすればいいですか?
産業医の選任は、会社全体ではなく事業場ごとの人数で判断します。
産業医の選任義務がない事業場でも、異常の所見があった社員について医師の意見を聞く必要があります。
厚生労働省の指針では、地域産業保健センターを活用することが挙げられています。
Q. 産業医の意見は本人に伝えますか?
健康診断の結果そのものは、受診した社員全員に通知することが法律で決まっています。
私の会社では、これまで全員「通常勤務」だったので、就業上の対応について個別に説明したことはありません。
就業制限などの対応をとるときは、本人の意見を聞いて話し合うことが大切です。
Q. 就業判定は誰が書きますか?
就業判定は、産業医などの医師が書きます。
総務は、健康診断の結果を医師に渡すだけでなく、必要に応じて仕事内容や労働時間などの情報も伝えます。
意見を受け取ったあとは、個人票への記録・保管と、必要な対応の確認までが総務の仕事です。
健診後は期限内に医師の意見を聞き必要な対応まで確認しよう
健康診断の結果は、産業医に渡して終わりではありません。
異常の所見があると診断された社員について、期限内に医師の意見を聞き、個人票に記録したうえで、必要な対応を確認することが大切です。
私の会社では、全員分を紙で渡し、健康診断を受けた日から2か月以内に就業判定を受けています。
一方で、健康情報の取扱規程など、まだ整えたい部分もあります。
①本人への通知
健康診断の結果を受診した社員全員に通知している
②意見聴取の期限
原則として健康診断を受けた日から3か月以内に医師の意見を聞いている
③記録と保存
就業判定を健康診断個人票に記録し、5年間保存している
④必要な対応
就業制限などが出たら本人と話し合って働き方を見直す
⑤健康情報の扱い
取り扱う人をしぼって保管し、取扱規程を整える
同じように一人で担当している方は、この5つを自社の運用と照らし合わせて是非確認してみてください。
健康診断とあわせて、ストレスチェックで担当者がやることもこちらにまとめています。


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