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ストレスチェックの担当になったんですが、総務は何をすればいいんでしょう。社員の結果まで見ることになるのか、ちょっと不安です…
ストレスチェックの担当になると、何から手をつければいいのか、そもそもやって意味があるのか、気になりますよね。
先に結論を書くと、ストレスチェックで担当者がやることは、社員への案内とリマインド、集団分析の資料づくりが中心です。
質問票の結果を評価するのは医師などの実施者なので、社員一人ひとりの結果を総務が判断することはありません。
私の会社では毎年1月下旬にストレスチェックをしていて、外部のサービスに頼みながら、案内から資料づくりまでを総務の私が担当しています。
リマインドをすることで、提出率はほぼ100%です。
この記事では、1年の流れに加えて、「やって終わり」にしないために結果のあとに半期の面談を入れた話や、外部委託先を選んだ理由と料金まで書いています。
集団分析の結果を報告している安全衛生委員会の運営は、こちらにまとめています。

- ストレスチェックの担当になって、1年の流れを知りたい方
- 中小企業でひとりでストレスチェックを回している総務・人事の方
- ストレスチェックの外部委託先や料金を比べたい方
- 社員が50人未満で、2028年からの義務化が気になっている方
ストレスチェックで担当者がやることは案内・リマインド・集団分析の資料づくり
ストレスチェックの担当者がやることは、社員への案内とリマインド、集団分析の資料づくりが中心です。
ストレスチェックに関わる人の役割を分けると、次のとおりです。
| 役割 | 主にやること |
|---|---|
| 担当者(私の会社は総務) | 社員への案内・リマインド・集団分析の資料づくり・労基署への報告書の作成 |
| 実施者(医師・保健師など) | 結果の評価・高ストレスの人の選定・本人への結果の通知 |
| 面接指導をする医師 | 高ストレスで申し出た人の面接指導 |
ストレスチェックの実施者になれるのは、医師、保健師、厚生労働大臣の定める研修を修了した歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師です。
実施者は外部に委託することもできるので、中小企業なら外部のサービスに頼むのが現実的だと思います。
ストレスチェックの個人の結果は、実施者から社員本人に直接届き、本人の同意がなければ会社には返ってきません。
人事権を持つ人は、記入が終わった質問票の内容を見てはいけないことも、厚生労働省の導入マニュアルに書かれています。
私の会社でも、個人の結果を見られるのは、産業医と、実施事務従事者に決められた人だけです。
総務が社員全員の結果を見るわけじゃないんですね。それを聞いて少しほっとしました。
ストレスチェックの担当者の仕事は、社員が受けやすいように段取りをすることと、集団分析の結果を職場の改善につなげることです。
ストレスチェックの担当者と実施事務従事者の違い
ストレスチェックの「担当者」と「実施事務従事者」は、名前が似ていますが役割が違います。
いちばん大きな違いは、個人の結果を扱うかどうかです。
| 制度の担当者 | 実施事務従事者 | |
|---|---|---|
| 主にやること | 計画づくり・進み具合の管理(案内・リマインド・委託先とのやりとりなど) | 実施者の指示で、調査票の回収・集計・入力、受検者との連絡調整 |
| 個人の結果 | 扱わない | 扱う(秘密を守る義務あり) |
| 人事権のある人 | なれる | なれない |
ここでいう人事権のある人とは、社員の解雇・昇進・異動を直接決める立場の人のことです。
実施事務従事者は個人の結果に触れるので、秘密を守る義務があり、もらすと罰則の対象になります。
一方で、制度の担当者は個人の結果を扱わないので、本人の同意がなければ結果を見ることはできません。
私の会社では、衛生管理者の私が実施事務従事者に決められているので、制度の担当者と実施事務従事者を実質ひとりで兼ねています。
そのため、個人の結果を見ることもあります。
ストレスチェックの担当になったら、自分がどちらの立場なのかを最初に確認しておくと安心です。
ストレスチェックの仕事は、衛生管理者の仕事ともつながっています。
私が衛生管理者の資格を2ヶ月で取ったときの勉強法は、こちらにまとめているので、気になる方は是非チェックしてくださいね!

ストレスチェックは意味ない?集団分析の活かし方!
ストレスチェックは「やっても意味ない」と言われることがあります。
意味ないと言われやすい理由は、主に次の2つだと思います。
- 個人の結果は、本人の同意がなければ会社に返ってこないので、会社として何をすればいいのか分かりにくい
- 集団分析は努力義務なので、受けて終わりになりやすい
正直に言うと、私も以前は、ストレスチェックをやること自体が目的になっていると感じていました。
集団分析で職場ごとの傾向は見えているのに、その結果を次にどうつなげるかまでは決めきれていなかったからです。
そこで今は、集団分析の結果を管理職に共有したあとに、管理職と部下の半期の面談を行う形にしました。
面談で参考にするのは職場ごとの集団分析の結果で、個人の結果は使っていません。
結果を見て終わりにしないように、結果のあとに何をするかを先に決めておくのが大事だと感じています。
ストレスチェックは、結果のあとの動きまで決めておけば、意味のあるものにできると思います。
ストレスチェックの1年の流れ(毎年1月下旬に実施)
私の会社のストレスチェックは、毎年1月下旬ごろに実施しています。
ストレスチェックの担当者としてやっていることを時間の順に並べると、次のとおりです。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 11月ごろ | 委託先に見積もりを依頼し、稟議が通ったら正式に申し込む |
| 1月はじめ | 紙の書類が届く |
| 実施前 | 社員にストレスチェックの案内を出す |
| 実施中(1月下旬) | まだ回答していない人にリマインドする |
| 結果を配るとき | 高ストレスの人に面接指導の申し出先を伝える |
| 3月 | 集団分析の資料をつくって安全衛生委員会で報告する |
| 報告のあと | 管理職と部下で半期の面談を行う |
| 結果が出たら | 労基署への報告書を作って顧問社労士さんへ |
| その後5年間 | 結果の記録を保存する |
①11月ごろに見積もりと稟議でストレスチェックの準備をする
ストレスチェックの準備は、11月ごろから始めています。
まずストレスチェッカーに見積もりを依頼して、社内の稟議(経費の申請)に回します。
稟議が通ったら正式に申し込み、紙の書類が1月のはじめに届くようにしています。
1月下旬の実施までに年末年始の休みをはさむので、早めに動いておくと安心です。
②実施前は社員にストレスチェックの案内を出す
ストレスチェックの実施前は、社員に案内を出して、いつ、どうやって回答するのかを知らせます。
私の会社では、パソコン貸与の社員はWEBで、現場の社員は紙で回答するので、案内のしかたも分けています。
紙で回答する現場の社員には、朝礼のときに各職場の責任者に用紙を渡して配ってもらいます。
WEBで回答する社員には、同じ日にメールで一人ひとりのIDとパスワードを送り、ログインして回答してもらう形です。
IDとパスワードは最初に設定が必要ですが、2年目以降は同じものを使えるので、一度やってしまえば楽です。
社員から「結果が会社にバレるの?」と聞かれたことは、私の会社では特にありません。
それでも、個人の結果は本人に直接届くことを案内に一言入れておくと、安心して答えてもらいやすいと思います。
③ストレスチェックの実施中はリマインドで提出率ほぼ100%
ストレスチェックの実施期間中は、まだ回答していない人へのリマインドをしています。
地味な作業ですが、そのおかげで提出率はほぼ100%です。
ただし、ストレスチェックを受けないことを理由に、社員を不利益に扱うことは禁止されています。
リマインドは、あくまで回答を忘れている人へのお知らせとして送るのが安心です。
④高ストレスの人には面接指導の申し出先を伝える
ストレスチェックで高ストレスと判定された人には、医師の面接指導を受けられることが案内されます。
私の会社では、WEBで回答した人には、回答が終わると自動で案内が表示されます。
紙で回答した人には、個人の結果の中に案内が入っています。
紙の結果を配るときは、「高ストレスだった場合は案内を必ず見て、面談を申し込むときは総務人事まで」と伝えています。
本人から申し出があったら、医師の面接指導を受けてもらい、医師の意見を聞いたうえで、必要があれば働き方を見直します。
面接指導を申し出たことを理由に、社員を不利益に扱うことは禁止されています(厚生労働省のページの「不利益取扱いの防止」の項目より)。
面談を申し込むかどうかは本人が決めることなので、申し出先をはっきり伝えておくことが大事だと感じています。
⑤実施後は集団分析の資料をつくって安全衛生委員会で報告
ストレスチェックの結果が出たら、職場ごとの集団分析の結果をもとに資料をつくって、3月の安全衛生委員会で報告しています。
次の年度(4月から)の職場づくりに活かしてもらえるよう、年度内に出すようにしています。
安全衛生委員会には、管理職も出席します。
委員会で報告するのは、職場ごとの結果を管理職にも受け止めてもらうためです。
集団分析の結果を管理職に共有したあとには、管理職と部下の半期の面談を行う形にしています。
集団分析は法律では努力義務で、個人が特定されない方法で行う必要があります。
集計する集団が10人を下回ると個人が特定されるおそれがあるので、原則として集団分析はしないことになっています。
ただし、10人未満でも、全員の合計点の平均値を出す方法や「仕事のストレス判定図」を使う方法など、個人が特定されない方法なら分析できるとされています。
この「個人が特定されない方法で」という決まりは、令和8年(2026年)6月の省令改正で労働安全衛生規則に書き加えられ、令和9年(2027年)4月1日から施行されます。
私の会社では、産業医が来社するときに、ストレスチェックの結果もチェックしてくれています。
産業医を変えたときの探し方と費用は、こちらにまとめているので、気になる方は是非チェックしてくださいね!

⑥労基署へのストレスチェックの報告は書類を作って顧問社労士さんへ
常時使用する労働者が50人以上の事業場は、ストレスチェックの実施結果を労働基準監督署に報告することになっています(労働安全衛生規則第52条の21)。
私の会社では、報告書は私が作って、顧問の社労士さんにメールで渡しています。
そのあとは、社労士さんが電子申請で提出してくれます。
担当になったばかりのころに、ストレスチェックが終わったあと、報告書を作るのをうっかり忘れていたことがあります。顧問社労士さんから「今年はストレスチェックまだですか〜?」と連絡をもらって気づき、急いで作りました。
ストレスチェックの報告書は必ず労基署に出すものなので、忘れていたと気づいたら、その時点で急いで作りましょう!
報告書の様式は、厚生労働省のストレスチェックのページからダウンロードできます。
⑦ストレスチェックの結果の記録はストレスチェッカーのWEB上に残る
私の会社では、ストレスチェックの結果の記録は、ストレスチェッカーのWEB上に残っています。
ストレスチェックの結果の記録は、5年間保存することになっています。
本人が同意して会社に結果が渡った場合は会社が、同意がない場合は実施者か実施事務従事者が保存します(厚生労働省のページの「記録の保存」の項目より)。
外部のサービスに記録を残す場合は、データを何年残してもらえるかを、申し込む前に確認しておくと安心です。
ストレスチェックの外部委託にストレスチェッカーを選んだ3つの理由
私の会社がストレスチェックを頼んでいるのは、自分でネットで見つけたストレスチェッカーというサービスです。
ストレスチェッカーを選んだ理由は、次の3つです。
①ストレスチェックの料金が安い
ストレスチェックは毎年かかる費用なので、料金が安いことは外せない条件でした。
ストレスチェッカーは初期費用が0円で、WEBで実施するプランは、200人以下なら一律5.5万円です。
②集団分析の結果をWEBで見られる
ストレスチェッカーは、集団分析の結果をWEBの画面で見られます。
紙で回答した人の結果もWEBの画面で見られるので、紙とWEBを組み合わせていても、まとめて確認できます。
集団分析は組織の数に制限がないので、職場ごとに分けて結果を見ることができます。
③ベトナム語など外国語にも対応
私の会社には外国人の社員もいます。回答はマークシートですが、問題をベトナム語など母国語で読めるので、本人が内容を理解して答えやすいのが助かっています。
ストレスチェッカーは16か国語に対応していて、紙で回答する場合も15か国語の設問の翻訳が用意されています。
ストレスチェッカーの料金表
ストレスチェッカーのプランは、主に次の3つです。
| プラン | 料金 |
|---|---|
| 無料プラン | 0円(年500人以上は1人120円) |
| WEB代行プラン(57問) | 1人250円(200人以下は一律5.5万円) |
| 紙プラン | 1人450円+基本料金2.2万円 |
- 初期費用は0円
- WEBと紙を組み合わせて実施できる
- 16か国語に対応(紙は15か国語の設問の翻訳)
- 集団分析は組織の数に制限なし
- 代行プランは労基署への報告のサポートあり
2026年10月時点で、ストレスチェッカーの公式サイトで確認した内容です。
1人あたりの料金は税別です(公式サイトの表記)。
一律料金や基本料金の税の扱いは、公式サイトで確認してください。
料金やプランの内容は変わることがあります。
申し込む前に、公式サイトで最新の情報を確認してくださいね。
ストレスチェックを紙×WEBの併用で手間だったのは最初だけ
私の会社のストレスチェックは、以前は全員が紙で回答していました。
今は、パソコン貸与の社員はWEBで、現場の社員は紙で回答する組み合わせにしています。
紙からWEBに変えたときに手間だったのは、WEBで回答する人たちへのやり方の説明です。
WEBに変えることは、朝礼で上司から「会社のパソコンを使っている人は、今回からWEBで回答する」と伝えてもらいました。
そのうえで、回答のやり方をまとめた内容を、別にメールで送りました。
もともとパソコンを使っているメンバーは「WEBのほうがやりやすい」とのことで、混乱もなくサクッと終わりました。
やり方をまとめたメールを作るのは少し手間でしたが、みんなパソコンに慣れていたので思ったよりスムーズでした。
パソコンを使わない現場の社員まで、無理にWEBにそろえる必要はありません。
ストレスチェッカーのようにWEBと紙を組み合わせられるサービスなら、働き方に合わせて回答のしかたを分けられます。
ストレスチェックの対象を社員全員に広げた理由
ストレスチェックの実施が義務になっているのは、次の2つにあてはまる人です。
- 期間の定めのない契約で働いている人(期間の定めがあっても、契約期間が1年以上の人、更新して1年以上働く予定の人、すでに1年以上続けて働いている人を含む)
- 1週間の労働時間が、通常の社員の4分の3以上の人
パートやアルバイトの人でも、この2つにあてはまれば対象です。
どちらかにあてはまらない人は、義務の対象外です(厚生労働省の導入マニュアルより)。
私の会社では、以前は義務の対象になる人に実施していましたが、今は職場全体の状況を知りたくて、社員全員に広げています。
集団分析で職場ごとの状況を見るなら、同じ職場で働く人みんなの回答があったほうが、職場の今の様子をつかみやすいと感じています。
従業員50人未満の事業場も2028年4月〜ストレスチェックが義務に
令和7年(2025年)5月14日に公布された改正労働安全衛生法で、常時使用する労働者が50人未満の事業場にもストレスチェックが義務になります。
施行日は令和10年(2028年)4月1日です。
これまで50人未満の事業場のストレスチェックは努力義務でしたが、施行日からは50人以上の事業場と同じように実施が必要になります。
厚生労働省は、50人未満の事業場向けに「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」と、その概要版のスタートガイドを公開しています。
マニュアルは厚生労働省の小規模事業者向けのページからダウンロードできます。
50人未満の事業場でも、外部のサービスに頼めば、実施者の手配や結果の通知まで総務が抱えずに済みます。
ただし、どこまで代わりにやってくれるかはサービスによって違うので、申し込む前に確認しておくと安心です。
ストレスチェックを意味あるものにするならまず結果のあとの動きを決めよう
ストレスチェックの担当者がやることは、社員への案内とリマインド、集団分析の資料づくりが中心です。
結果の評価や本人への通知は実施者の仕事なので、担当者がすべてを抱える必要はありません。
そのうえで、ストレスチェックを「やって終わり」にしないためには、結果のあとに何をするかを先に決めておくことが大事です。
私の会社では、集団分析の結果を管理職に共有したあとに、管理職と部下の半期の面談を行う形にしています。
外部に頼むなら、まずは自社の人数でいくらになるかを料金表で確かめてみるのがおすすめです。
50人未満の事業場も2028年4月から義務になるので、早めに見ておくと安心です。
ぜひ、参考にしてみてください!


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