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衛生管理者の選任って、何をいつまでにやればいいんでしょうか。合格したあとの選任報告も、自分で出すものなんですか?
衛生管理者に合格したあと、選任や選任報告で何をすればいいのか分からなくて、不安になりますよね。
先に結論を書くと、選任は選ぶ必要が出た日から14日以内、報告は選任したら遅滞なく、労働基準監督署に出します。
報告は2025年1月1日から、電子申請が原則義務になっています。
私は合格した次の年度の4月1日に、衛生管理者に選任されました。
選任報告書は自分で作って、顧問社労士さんにチェックと提出をお願いしています。
この記事では、選任の人数、報告書に書く項目、添付書類を、法令を確認しながらまとめました。
あわせて、選任されて最初にやった産業医の見直しと、育休で担当が変わったときの出し直しも書いています。
合格までの勉強スケジュールは、こちらに詳しく書いています。

- 衛生管理者の免許を取ったあと、選任の手続きが分からない総務・人事の方
- 選任報告書の書き方や、社労士さんとの分担のしかたを知りたい方
- 衛生管理者が交代するときの手続きを知りたい方
【結論】衛生管理者の選任は14日以内!報告は遅滞なく!
衛生管理者の選任と選任報告は、この5つを押さえておけば足ります。
| よくある疑問 | 答え |
|---|---|
| いつまでに選任するの? | 選ばなければならなくなった日から14日以内 |
| 何人必要? | 常時50人以上の事業場で、規模に応じて1人以上 |
| 支店や工場が分かれていたら? | 会社全体ではなく、事業場ごとに数える |
| 第1種と第2種どっちが必要? | 製造業・建設業・運送業・医療業などは第1種、それ以外は第2種でもOK |
| 誰に報告するの? | 事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長 |
| 報告はいつまで? | 選任したら遅滞なく |
| 何を添えるの? | 免許証のコピー(スキャンや写真のデータ) |
| 電子申請は必要? | 2025年1月1日から原則義務 |
| 選任しないとどうなる? | 50万円以下の罰金 |
※電子申請で出すときも、免許証のコピー(スキャンや写真のデータ)の添付が必要です。
衛生管理者を選ばなければならない会社と人数
衛生管理者が必要なのは、常時使っている労働者が50人以上の事業場です。
人数は、規模によって次のように決まっています。
| 常時使用する労働者数 | 衛生管理者の数 |
|---|---|
| 50人以上200人以下 | 1人以上 |
| 200人を超え500人以下 | 2人以上 |
| 500人を超え1,000人以下 | 3人以上 |
| 1,000人を超え2,000人以下 | 4人以上 |
| 2,000人を超え3,000人以下 | 5人以上 |
| 3,000人を超える | 6人以上 |
私の会社で衛生管理者の資格を持っているのは、私(総務)と管理職の方の2人です。
ただ、私の会社の規模なら衛生管理者は1人で足りるので、労働基準監督署に届け出ているのは私だけです。
資格を持っているだけでは衛生管理者にはなりません。
会社が選任して初めて衛生管理者になり、選任したら、その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に報告します。
私は総務の仕事と兼任で、衛生管理者をしています。
専任が必要になるのは、常時1,000人を超える事業場などです。
ひとり総務のいる中小企業なら、ほかの業務との兼任が普通だと思います。
「選任すべき事由が発生した日」は、衛生管理者を選ばなければならなくなった日のことです。
たとえば、担当していた人が退職していなくなった日がこれにあたります。
第1種と第2種のどちらで選任できるかは業種で決まる
衛生管理者の免許には第1種と第2種があり、どちらの免許の人を選任できるかは、業種で決まります。
| 業種 | 選任できる免許 |
|---|---|
| 農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業 | 第1種(または衛生工学衛生管理者) |
| それ以外の業種(事務所、小売業、サービス業など) | 第1種または第2種 |
免許がなくても、医師や労働衛生コンサルタントなどは選任できます。
私が取ったのは第1種なので、業種に関係なく選任できます。
衛生管理者は会社全体ではなく事業場ごとに選任する
衛生管理者の人数は、会社全体ではなく、事業場(本社・支店・工場など、働く場所ごと)の人数で決まります。
たとえば、従業員120人の会社で、A事業所に60人、B事業所に60人いる場合です。
| 事業所 | 在籍人数 | 必要な衛生管理者 |
|---|---|---|
| A事業所 | 60人 | 1人以上 |
| B事業所 | 60人 | 1人以上 |
| 会社全体 | 120人 | 2人以上 |
会社全体では120人でも、A事業所もB事業所も50人以上なので、それぞれに1人ずつ選任が必要です。
1人で両方を兼ねることはできず、選任報告もそれぞれの事業所を管轄する労働基準監督署に出します。
50人未満の事業場は衛生推進者を選ぶ
A事業所に100人、B事業所に20人なら、衛生管理者が必要なのはA事業所だけです。
B事業所のように10人以上50人未満の事業場では、かわりに衛生推進者(業種によっては安全衛生推進者)を選びます。
衛生推進者は労働基準監督署への報告はいりませんが、名前を職場に掲示するなどして社員に知らせます。
合格から衛生管理者に選任されるまでの流れ
私が衛生管理者を受験したのは、総務部の管轄なのに、総務に有資格者がいなかったからです。
面談で「取ろうと思っています」と自分から伝えたのが、始まりでした。
合格したことを総務部長に報告すると、「次年度から総務部の衛生管理者として動いてほしい」と言われました。
選任日は次年度の4月1日で、選任報告書は3月上旬から準備しておいて選任後に提出し、資格手当もつくようになりました。
合格したときは、「すぐ報告せねば!」って感じでした。
受験を決めてから合格するまでの2ヶ月を、平日だけでどう勉強したかは、こちらに書いています。

衛生管理者の選任報告書の記入例と提出までの流れ
衛生管理者の選任報告書は、書く項目を確認して、免許証を添付して、社労士さんにチェックしてもらい、提出する流れです。
衛生管理者の選任報告書に書く項目
選任報告書(様式第3号)には、次の内容を書きます。

- 労働保険番号、事業の種類、事業場の名称・所在地・電話番号、常時使用する労働者の数
- 衛生管理者の氏名、生年月日、選任年月日
→私の場合は、年度開始と同時に選任だったので、選任年月日は4月1日と書きました - 選任種別
→一般の会社は「3.衛生管理者(4以外の者)」 - 担当すべき職務
→私は「労働者の衛生管理一般に関すること」と書きました - 専属かどうか
→その事業場で働いている社員なら「1.専属」。私も専属です - 専任か兼職か
→兼職なら、その業務も書く。私は総務と兼任なので「2.兼職」を選び、「総務人事」と書きました - 前任者がいるときは、前任者の氏名と辞任・解任などの年月日
- 初めて衛生管理者を選任したときは、その旨
書く項目で迷ったところは、特にありませんでした。
選任報告には免許証のコピーを添付する
資格を持っていることを証明するために、免許証のコピーを添えます。
私も、免許証を添付しました。
電子申請の場合は、免許証を撮影したデータやスキャンしたデータを添付します。
衛生管理者の資格証は、私の会社ではSmartHRの「資格・スキル」にデータで保管しています。
顧問社労士さんにチェックしてもらって提出する
選任報告書の書類そのものは、私が作りました。
内容は顧問社労士さんにチェックしてもらって、提出も社労士さんからです。
私の会社は顧問契約をしているので、社労士さんが把握できるよう、報告書はできるだけ提出もお願いしています。
提出は電子申請でした。
衛生管理者の選任報告は電子申請が原則義務になった
2025年1月1日から、衛生管理者の選任報告は、電子申請が原則義務になりました。
総括安全衛生管理者、安全管理者、産業医の選任報告も、同じく電子申請が義務になっています。
窓口に持って行く、郵送するという方法は、原則として使えなくなったということです。
ただし、パソコンがないなど、やむを得ない事情で電子申請が難しい場合は、当面のあいだ、紙(新しい様式)でも出せます。
電子申請のやり方は、厚生労働省「労働基準局 電子申請のご案内」で確認できます。
期限の14日以内は試験にも出る
「選任すべき事由が発生した日から14日以内」は、衛生管理者の試験にも出てくる数字です。
私はそこを覚えていたので、選任の段取りも、期限を意識して進めました。
衛生管理者に選任後の社内手続き
選任報告を出したあとは、社内の手続きがあります。
私がやったのは、次の3つです。
- 安全衛生委員会のメンバー表の変更
- 安全衛生委員会のメンバーへの周知(全社には出していません)
- 衛生管理者の資格証のデータをSmartHRに保管
私の会社の委員会は、安全委員会と衛生委員会を一緒にした「安全衛生委員会」です。
衛生管理者になって最初にやったのは産業医の見直し
選任された私が最初に手をつけたのは、産業医を変えることでした。
それまでの産業医は、ほとんど連携が取れていなかったんです。
- 月1回の職場巡視にも来てもらえない状況
- 休職したあとの復帰面談も、産業医が勤務する病院の担当者を経由するので、連絡が遅いことが多かった
- 契約したのが随分前で、今の社員も管理職も、産業医の顔を知らなかった
産業医を探すのは、思ったより大変でした。
社員の家族で病院に勤めている人に聞いたり、健康診断でお世話になっている病院に聞いたりしましたが、なかなか見つかりませんでした。
結局、自分でインターネットで検索して、リモート産業保健(公式サイト)を見つけ、オンライン面談で内容を確認して、契約しています。
私の会社は月額3万円のプランで、毎月、看護職の方が安全衛生委員会に参加してくれて、2ヶ月に1回の産業医の巡視などにも対応してくれています。
社員と産業医の面談がある場合は、別途料金がかかります。
産業医の巡視は原則として毎月1回ですが、衛生管理者の巡視結果などを毎月産業医に伝えていて、事業者が同意していれば、2ヶ月に1回にできます(安衛則第15条)。
私も最初は「2ヶ月に1回って法令違反じゃないの?」と思ったのですが、条件を満たせば大丈夫と分かって安心しました。
産業医の選任報告も、資料は私が作って、社労士さん経由で提出しました。
前の産業医を変えたことと、その理由は、安全衛生委員会でも報告しています。
産業医が辞めたり、会社が解任したりしたときは、その理由を委員会に報告する決まりがあるからです(安衛則第13条第4項)。
育休で担当が変わるときも選任報告を出し直した
私は今、育休中です。
育休に入るとき、資格を持っているもう1人の管理職の方が、衛生管理者を再び担当することになりました。
私の前に衛生管理者をしていた方です。
資格者がもう1人いたので、育休中も届け出を切り替えることができました。
このときも、選任報告書を出し直しています。
資料は私が作成して、社労士さんに同じようにお願いしました。
選任報告書には、前任者の氏名と、辞任・解任などの年月日を書く欄があります。
担当を入れ替えるときは、この欄も忘れずに書きます。
衛生管理者の選任報告は早めに準備しておこう
衛生管理者の選任は14日以内に行い、選任したら遅滞なく労働基準監督署長に報告します。
2025年1月1日からは、報告は電子申請が原則義務です。
私の会社の場合、選任報告書は私が作って、顧問社労士さんにチェックと提出をお願いしました。
項目に沿って記入すれば、特に迷うところはありませんでした。
次は、選任されたあとの週1回の職場巡視と、安全衛生委員会の運営について書く予定です。
ぜひ、参考にしてみてください!

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